10/04/02 15:18:32.73 leJUhLMG0
>>710
児童手当法
第2章 児童手当の支給(支給要件)第4条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
1.次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
イ 3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下同じ。)
ロ 3歳に満たない児童を含む2人以上の児童
2.父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
3.児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、
かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。
子供の居住地については明記されてないと思うよ
もともとの児童手当は国籍条件があったんだけど、国連からの指摘で国籍条件は無くなったと記憶しております