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刑法175条
猥褻物頒布罪に基づいている.
猥褻の定義は
判例は大審院時代から一貫して「わいせつ三要件」を採用している。すなわち三要件とは、
(1)徒に性欲を刺激・興奮させること
(2)普通人の正常な性的羞恥心を害すること
(3)善良な性的道義観念に反すること
条例はあくまで上位法令の範囲を逸脱することはできないわけ
これを元に表現の自由が侵害されるというのであれば
その法的根拠を示していただきたい
猥褻物の販売ではなく,販売形態の見直しであり
ゾーニングの徹底じゃないのか?>>6に書いてあるとおり