10/03/17 00:24:27.24 y5GT8J+g0
ちなみに現行条例の文言の一部、十分に恣意的に規制できる内容になってる。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
URLリンク(www.reiki.metro.tokyo.jp)
(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、
その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、
又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
URLリンク(www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp)
第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号
に定めるものとする。
一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は
人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性
的行為を容易に連想させるものであること。