09/10/11 13:04:45.42 a0FLWC1iO
>>579
そのスレから転載
放送法第五十一条の二
一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、
その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを
明らかに識別することができるようにしなければならない。
この場合の「広告放送」とは
-----------------------------------------------------
特に地方局を中心に収入の大切な部分でもあると、ここまで書いていただ
いているということは、それだけ対価があるということなので、
それは広告だろうと思うということを申し上げたいのと、
-----------------------------------------------------
つまり「対価を得てる」で充分条件
そしてこれも法律で守ることを義務付けられた「番組基準」で
「広告放送の割合」は定めている。これも逸脱する可能性が高い
つまりいわゆる「タイアップ」や「テレショップ」は違法行為である
可能性が限りなく高いが、証拠がないのでノラリクラリとかわしてる現状