09/08/29 22:25:55.81 Rwy2G4Cm0
>>382に勝手に追加
第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
二 第百三十四条の規定による命令に従わない者 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(以下略)
ただこの場合、『日本人以外の組織的集団』が選挙運動をする事態に法律が対応して無いみたいで、
このせいで当選が無効になるとかの条文は無いっぽい。ただ民団の選挙運動した人らが
やばい目に遭うだけかも