09/08/27 11:04:00.02 514BYCcc0
>>552
565 :可愛い奥様 [sage] :2009/08/27(木) 11:02:13 ID:jHDpdAJ00
>>562
(飲食物の提供の禁止)
第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、
飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。
事務所でお茶と一緒にお茶菓子ふるまう行為以外での配布はアウトです。
公職選挙法第百三十九条に明記されております。
満足した?