09/08/26 21:37:17.60 uMmMcpEW0
>>74
確かに選挙管理委員会への電話では「注意勧告で済まされる場合もある」と言われたが、
↓明らかな前例があるし、仮にも党首だから注意では済まされないと思う。
○事例
昭和38年11月に行われた衆議院議員選挙において、
公示前の時期に自民党の地域支部 が、党員や関心をよせる人を集めて、
候補予定者の挨拶の後、食事会を催した。
食事の際にはアルコール類も提供されたが「飲食物の提供の禁止」違反として起訴された。
○判決
有罪(昭和45年6月最高裁)
理由
本件は慣例により行われた自民党地域支部の政治活動であると上告したが、
選挙目的の会合であると判断し、公選法139条(飲食物の提供の禁止)違反と判決した。
なお、公選法139条の規定は、選挙公示前(立候補届出前)でも
選挙運動に関し飲食物の提供を禁止したものであると判断した。