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所得隠しに香港送金、課税条約なく徴収困難
関東信越国税局に所得隠しを指摘された台湾籍の男性は、
所得のほとんどを香港の口座に送金していた。
日本の国税当局は男性の所得を差し押さえたい意向だが、
日本は香港に移った金に課税できる条約を結んでおらず、徴収はほぼ不可能に近い。
外国人が日本で得た所得を納税しないで海外へ持ち出す事態を防ぐため、
日本は今年5月現在、中国を含む58カ国と47の租税条約を結び、
日本での所得は海外に移転されても日本国内の税法に基づき
課税できるようにしている。しかし、香港とは締結していない。
香港は中国の特別行政区だが、独自の税制をとっており、
税に関する条約も独自の立場で行っている。
香港内の法人が香港外で獲得した所得は課税されない上、
税率が低く、ペーパーカンパニーも廉価で作ることができるため、
「アジアのタックスヘイブン」として知られ、税逃れに利用されると指摘されていた。
ただ、先進国から税逃れへの批判が強く、香港は今年、
経済協力開発機構(OECD)加盟国では初めてオランダと租税条約を結び、
批判をかわそうと懸命だ。日本の国税当局もこうした動きに呼応し、
香港を含む多くの国と租税条約を締結しようと、関係機関への働きかけを強めている。(三枝玄太郎、花房壮)
ソース:MSN産経ニュース 2010.6.6 01:30
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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