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- 子ども手当:韓国人男性が554人分申請 孤児と養子縁組 -
兵庫県尼崎市に住む50歳代とみられる韓国人男性が、養子縁組したという554人分の子ども
手当約8600万円(年間)の申請をするため、同市の窓口を訪れていたことが分かった。市から
照会を受けた厚生労働省は「支給対象にならない」と判断し、市は受け付けなかった。インター
ネット上では大量の子ども手当を申請した例が書き込まれているが、いずれも架空とみられ、
同省が数百人単位の一斉申請を確認したのは初めて。【鈴木直】
尼崎市こども家庭支援課の担当者によると、男性は22日昼前に窓口を訪れた。妻の母国・タイ
にある修道院と孤児院の子どもと養子縁組をしていると説明し、タイ政府が発行したという証明書
を持参した。証明書は十数ページに及び、子どもの名前や出生地、生年月日などが1人につき
1行ずつ書かれていた。担当者が「養子はどの子ですか」と聞くと「全員です」と答え、男女で
計554人と説明したという。
男性には実子が1人いる。子ども手当は月額1人につき1万3000円(10年度)で、計555人分
が認められれば、年間8658万円の手当が支給されるが、厚労省子ども手当管理室は「支給は
あり得ない」と言う。
今回のようなケースについては、国会審議で野党から問題点として指摘されていた。手当の
支給要件は(1)親など養育者が日本国内に居住している(2)子どもを保護・監督し、生活費など
を賄っている--の2点だけ。母国に子どもを残してきた外国人にも支給されるうえ、人数制限
もなく、機械的な線引きが難しいためだ。こうした盲点を突かれ、ネット上では「100人を養子縁組
しても手当はもらえる」といった書き込みや批判が絶えない。同省は今月6日、ホームページに
「50人の孤児と養子縁組をした外国人には支給しない」と記したものの、根拠は「社会通念」と
あいまいだ。何人以上なら不支給という明確な基準はなく、同様の申請が各地で続発しかねない
状況となっている。
尼崎市の男性は、子どもへの送金証明や面会を裏付けるパスポートのコピーなど外国人に
求められる書類をそろえており、事前に調べてきた様子がうかがえた。市の担当者は「可能なら
もらおうという意欲を感じた」と話している。
ソース : 毎日新聞 2010年4月24日 2時31分 更新:4月24日 2時46分
URLリンク(mainichi.jp)
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