【日韓】 日本外務省文書「韓日協定と個人請求権は無関係」~日本政府、初めから慰安婦等の賠償請求権を認めていた★2[03/14]at NEWS4PLUS
【日韓】 日本外務省文書「韓日協定と個人請求権は無関係」~日本政府、初めから慰安婦等の賠償請求権を認めていた★2[03/14] - 暇つぶし2ch1:蚯蚓φ ★
10/03/14 18:43:32

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(聯合ニュース)

日本が1965年韓日請求権協定締結当時から「協定締結後にも個人請求権は有効だ」と判断して
いた事実が日本外務省の内部文書を通じて確認されました。

これは「1965年韓日協定で個人の請求権も放棄された」という主張と異なり、日本が初めから慰
安婦と徴用被害者の賠償請求権を認めていたと解釈できるのです。

日本外務省の1965年内部文書は情報公開訴訟により2008年、一部公開された韓日会談関連日
本側文書中の一部で、韓国と日本の市民団体と法曹界の分析作業を経て、最近、日本強制徴用
被害者訴訟に証拠として提出されました。

日本外務省は内部文書3件で「韓日請求権協定2条の意味は、国際法上、国家に認められた固
有の権利の外交保護権を行使しないと約束したもので、国民の財産で国家の債務を充当したも
のではないとし、個人が相手国国内法上の請求権を持つかどうかに対するものではない」と明ら
かにしました。

このような内容は日本政府が当時、韓日協定にもかかわらず徴用被害者などの個人的請求権は
有効だ、と結論付けたと解釈できて今後、強制徴用被害者訴訟にも影響を与えると予想されます。

ソース:YTN (韓国語) 日本外務省文書"韓日協定と個人請求権無関係"
URLリンク(www.ytn.co.kr)

関連記事:第2次不二越訴訟 原告の控訴を棄却
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
渡辺修明裁判長は、勉学の機会が十分に保障されていると偽る不法行為があったと認定した上で、
「(1965年の)日韓請求権協定により、韓国民の日本に対する賠償請求権は消滅した」と述べ、
請求を棄却した1審・富山地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却した。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

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