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報道されない事実
1938年(昭和13年)に日本の国会で国家総動員法(国民徴用令は1939年)が成立しました。
この法律によって15歳から45歳までの男子と、16歳から25歳までの女子を、
国家は徴用できるようになりました。「徴兵」が兵士になる義務であるように、
「徴用」とは、戦時に一定の労働に従事する義務のことです。
当時、法的には「日本国民」であった台湾や朝鮮では、この法律はどのように適用されたのでしょうか。
台湾では、日本本土と同時に徴用令が施行されましたが、朝鮮では施行されませんでした。
1944年11月末に徴用令を受け取った鄭忠海氏は広島の東洋工業に入社し、
市外で被爆体験しながらも終戦時までここで働いてから台湾に帰国しました。
鄭忠海氏によると徴用された日本人(日本人・台湾人・朝鮮人)には、
新築の寄宿舎で新しい寝具が準備され、食事も十分で満足でき、
仕事は日本人女子挺身隊員といっしょの職場で、多くの朝鮮人は女性達と、
恋だの愛だのということに心をうばわれているようで、
工場内の風紀は言葉にならないほどだったと書いている。
また、国家の非常事態に対して浮ついた心を持ち、関係無いと装ってる朝鮮人を酷く軽蔑し、
戦地で戦ってる日本軍兵士に対して、この状況を同じ日本人として申し訳無かったとも。
朝鮮人の多くは自発的に来日
1930年代、朝鮮からの『密航』取締りが厳しくなされ、毎年2000人から5000人ほどの、
朝鮮人密航者が摘発され、大半が朝鮮に送還された。
その多くはブローカーの斡旋で労働を目的に渡航した者であったが、
なかには『内地人を仮称』して連絡船に乗り込んだたため摘発された者もいる。
朝鮮総督府や日本政府は法律の網の目をくぐってでも日本で働こうとする朝鮮人の密航者には、
終始頭を痛めていた。