10/03/04 19:27:28
(>>1の続き)
事実イヤリングなどアクセサリーの場合、衣服やスポーツ用品と違ってオリンピック憲章に
具体的な条項は用意されていない。ただし一般常識で考えて大きな問題になるほどの事案
は現場関係者たちが厳しく判断して、その場ですぐ制約を与えるという説明だ。
この関係者はまた、イヤリングがJ社のロゴの形をしているという主張に対しても一般人が
該当業者製品という事実を知らないので指摘事項でないと強調した。
オリンピックだと言っても広告が無条件禁止されているわけではない。オリンピック公式
スポンサーのロゴの場合、スポーツウェアの上には20平方cm、履き物には6平方cm以下で
あれば問題ない。これさえ許されなければ貧困国出身選手は運動用品さえ用意するのが
難しいという判断からだ。
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スレリンク(news4plus板)
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関連情報
>オリンピック・エリアにおいては、いかなる種類のデモンストレーションも、いかなる種類の
>政治的、宗教的もしくは人種的な宣伝活動は認められない。オリンピック施設の1部である
>と考えられるスタジアム、およびその他の競技エリア内、およびその上空ではいかなる
>かたちの広告も許可されない。
>スタジアム内あるいはその他の競技グラウンド内では、商業目的の装置や広告用の看板
>などの設置は許可されない。
>衣類(例、Tシャツ/ショートパンツ/ジャージ上下):大きさが12cm2を超えるメーカーの
>表示はいかなるものでも明らかに明示されているものと見なす。
>シューズ類:メーカー独自のデザインパターンの表示は許可する。また、メーカーの名称
>及び/又はロゴマークの大きさが最大6cm2まででメーカー独自のデザインパターンの
>一部または独立したものとして使用されるものに限ってはその表示を許可する。
URLリンク(www.joc.or.jp)
関連サイト
J.ESTINA HP
URLリンク(www.jestina.co.kr)
(終わり)