10/02/28 00:37:16 6SOtODlI
>>309
へー
在日韓国人の法的地位協定(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定)
第三条
第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は、この協定の効力発生の日以後の行為により次のいずれかに該当することとなつた
場合を除くほか、日本国からの退去を強制されない。
(略)
(d)日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮{錮にことルビ}に処せられた者
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)