10/02/27 22:13:48 5ALj8bTN BE:1832690096-2BP(1111)
>>536
ここ?
| 憲法の右規定(注 憲法15条1項)は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを
| 表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照ら
| せば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味するこ
| とは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の
| 性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない
| ものと解するのが相当である。
まぁ、国籍法から明らかなんだけど……
判決主旨の要約が帰ってきて、ちょっとがっかり。