10/02/27 21:55:21 IzZIHX1g
> 2、 外国人の参政権を認めた最高裁判は「傍論」である、という主張について
Q1 「憲法15条1項の規定は?」
A1 憲法前文及び1条の規定に照らせば・・・国民=日本国籍者であることは明らか
Q2 「憲法第8章の地方自治は?」
A2 前記の国民主権の原理&15条1項についてA1の結論にしたがって考えれば、
93条2項にいう「住民」=日本国民 を意味するから、外国人に選挙の権利を保障したものとはいえない。
Q3 「憲法第8章の言いたいことは?」
A3 地方自治が重要であることがゆえに、その地方の住民(※A2にある通り住民=日本国民である前提)の意思を生かすのを制度として保障するべき。
Q4 「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは?」
A4 憲法第8章の規定だけをみれば、憲法上禁止はされていない。
しかしそうしたければ法律改正が必要で、それには国会での立法が必要。
国会が立法しなくてもそもそも違憲の話にはならない。
だがしかし、憲法は第8章だけで独立してないから、全体をみればぶっちゃけ15条1項違反だけど?