【参政権】<地方参政権>反対論を論破!「永住外国人の地方参政権の早期実現を求める意見書」を川崎市議会に賛成求め陳情★3[02/24]at NEWS4PLUS
【参政権】<地方参政権>反対論を論破!「永住外国人の地方参政権の早期実現を求める意見書」を川崎市議会に賛成求め陳情★3[02/24] - 暇つぶし2ch531:和食 ◆OZnJAPAN3Q
10/02/27 21:55:21 IzZIHX1g
> 2、 外国人の参政権を認めた最高裁判は「傍論」である、という主張について


Q1 「憲法15条1項の規定は?」
A1 憲法前文及び1条の規定に照らせば・・・国民=日本国籍者であることは明らか

Q2 「憲法第8章の地方自治は?」
A2 前記の国民主権の原理&15条1項についてA1の結論にしたがって考えれば、
  93条2項にいう「住民」=日本国民 を意味するから、外国人に選挙の権利を保障したものとはいえない。

Q3 「憲法第8章の言いたいことは?」
A3 地方自治が重要であることがゆえに、その地方の住民(※A2にある通り住民=日本国民である前提)の意思を生かすのを制度として保障するべき。

Q4 「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは?」
A4 憲法第8章の規定だけをみれば、憲法上禁止はされていない。
  しかしそうしたければ法律改正が必要で、それには国会での立法が必要。
  国会が立法しなくてもそもそも違憲の話にはならない。
  だがしかし、憲法は第8章だけで独立してないから、全体をみればぶっちゃけ15条1項違反だけど?


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