10/02/27 02:00:04 rKg7UHzD
>>203
要約(疑問点は原典を見よう)
陳情の要旨
在日外国人の地方参政権について
目的:多文化共生社会の実現
住民主権の地方自治を実現
陳情の理由
1.参政権は日本人「固有」の権利、という主張について
憲法15条1項「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」の
「固有」という文言は「譲り渡すことのできない」権利という意味である。
だから、国民に認められているものであれば、外国人でもいい。
内閣法制局元長官高辻正巳
憲法15条の「固有の権利」とは、日本国民だけが「専有」するのでなく、
「奪うべからざる権利」の意味に解することが正しい(昭和28年3月25日法制局1発第29号)
2、 外国人の参政権を認めた最高裁判は「傍論」である、という主張について
同判決の判旨によると、外国人参政権は合憲。
この最高裁の憲法解釈は、「許容説」であるという理解が現在の学問の常識。
「憲法上は認められるけど、法律上はダメ」という判決は普通にある。
3.韓国が永住外国人に地方参政権を付与したことについて
互恵主義は世界の潮流だから、韓国内の外国人<<在日朝鮮人、でも参政権は導入すべき。
首相と与党の幹事長が外国人参政権の実現を内外に公言しているから成立させるべき。
4.在日韓国人が韓国の国政選挙に参加することについて
外国人が地方選挙に投票することは住民自治と民主主義の理念に照らして自然なこと
在日韓国人は、国政選挙を韓国、地方選挙を日本で行うから、選挙権が日本人よりも多いわけではない。
今回の法案は、すべての外国籍の住民に関わるものであり、韓国との関係だけで法案を否定するのは間違い。
(続く)