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千葉市花見川区のアパートで同居する内縁の妻=当時(46)=に頼まれ部屋に火を付けて殺害
したとされる事件で、現住建造物等放火と承諾殺人の罪に問われた同区武石町1、
韓国籍の無職、朴宗河被告(60)に対する裁判員裁判の第3回公判が24日、
千葉地裁(古田浩裁判長)であり、検察側は懲役7年を求刑した。
入管難民法上、懲役1年以上の実刑を受けた外国人は国外に強制退去となることから、
弁護側は「朴被告は日本生まれ。韓国では生きていけず、被害者への償いもできない」と、
執行猶予を求めた。
検察側は論告で「心中する経緯に同情の余地があったとしても、
隣人やアパート所有者に危険と損害を与えて良いはずはない。犯行は身勝手で悪質」と指摘した。
ソース 千葉日報 2010年02月25日10時44分
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