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北朝鮮へ不正に送金する「地下銀行」を運営したとして、銀行法違反(無免許営業)の罪に問われた在日朝鮮人の
古物商、全炳讚被告(68)に山口地裁(鳥飼晃嗣裁判官)は24日、懲役9月、罰金30万円(求刑懲役1年、罰金30
万円)の判決を言い渡した。
論告などで、検察側は「北朝鮮側の関係者と共謀し、許可を得ずに為替取引をしていた。手数料も高額で悪質」と主張。
弁護側は「単なる立て替え払いで、為替取引ではない」と無罪を主張していた。
起訴状によると、全被告は平成19年12月~20年2月、依頼人4人から自分の銀行口座に入金させた計140万円を、
北朝鮮の貿易会社関係者を介して依頼人の親族らに現金で渡したとされる。
21年11月の逮捕当時、全国初の北朝鮮への地下銀行事件として注目された。
ソース:産経新聞 2010.2.24 10:54
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