10/02/18 13:54:41 u5CzmS6i
>>814
その通りですね。法学理論を元に地方裁。高裁と繰り上がり最高裁において実際の法の運営についての判断が下されます
憲法の番人と言われるように最高裁は憲法を含むあらゆる法解釈が行われる場です…
その判断の論拠として、前回の長尾教授の論文が利用されたことをご理解していただけますね?
その上で、最高裁の傍論に利用されるほどの影響力を持つ場合もあるとご理解した上で
法学的論拠がなくなり、なおかつ主文において外国人の日本国参政権は一度も是とされたことがない理由については
それが最低限の国家との契約=国家を維持し防衛する義務を持つを果たせないことが指摘されておりますね
確かに学説を軽視した判例はあるでしょう。ですが、この場合傍論の重要な論拠が長尾教授の論文であり
そのよって立つ土台を提唱者自身が再検証によって否定したのですから、以後、この地方参政権容認論については
再検討論文が参照論文として意味を持ち、また、従来の通り国家に帰属しない者に国家の意思を決める参政権は
与えられないという厳然たる事実を受け入れることができますか?
あらゆる法律は無条件に与えられるものではなく、それを遵守するという市民との契約に基づいて執行されることは
法学を学んでおられる貴方にとってはとても基本的なことのはずですが、どうお考えですか?