10/02/18 11:04:29 ax2RWAIx BE:1527241695-2BP(1111)
>>141
> 実際、この法案が提出されて可決すれば、その決定を覆す法的根拠など日本には存在しないし。
公職選挙法って知ってるか?
| 第2章 選挙権及び被選挙権
| (選挙権)
| 第9条 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
| 2 日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する
| 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
| 3 前項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた
| 市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた
| 市町村を含む。)を含むものとする。
| 4 第2項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該
| 市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは、同項に規定
| する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。
| 5 第2項の3箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
出直せ。