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<地方参政権>一部全国紙の反対論を検証する
2010-02-10
悪意先行で自己矛盾
「共生」より「排除」か…「名誉ある地位」想起すべき
永住外国人への地方参政権付与法案が今通常国会に提出される可能性が高いとして、これに反対する言論が激しくなってきた。
大きな影響力を持つ全国紙の一部にさえ、肝心な参政権付与の趣旨を無視した反対のための反対の論調がはびこっている。
「読売新聞」(2月1日付)の「外国人参政権‐党略で国の基本を歪めるな」と題した社説はその典型だ。
①憲法に照らして問題がある
②安保政策が歪む恐れがある
③選挙協力を引き出す党略ではないか
--この主要な論点を検証する。
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憲法に違反する?
憲法解釈から三つの見解がある。禁止説=公務員の選定・罷免の権利は国民主権原理の帰結であり、地方参政権といえども
国民固有の権利としてその保証は日本国籍保持者に限られる。要請説=永住者については住民自治の理念、民主主義における
地方自治の重要性から、日本人と同じく保証される。憲法93条2項に定める「住民」について、前者は日本国籍者に限定し
付与は違憲とする。後者は外国人も含まれているとの見地から付与しないのは違憲とする。
「違憲でない」全判事が一致
これらのいわば中立に位置するのが15年前、最高裁が判示した許容説だ。
「日本国民たる住民」と「外国人たる住民」のうち、地方参政権が憲法上保障されているのは前者であるものの、
「民主主義における地方自治の重要性」から一定の要件を満たす後者に「選挙権」を付与することは違憲ではなく、
「専ら国の立法政策にかかわる事柄」だとした。矛盾のない実に明確な論旨である。
ところが反対論者はこの許容説を、「判決理由」ではなく法的拘束力のない「傍論」に過ぎないと貶めている。
しかし、法的な解釈と事実上の拘束性は別であり、地方選挙権付与を直接論じることになれば、最高裁第3小法廷の
判事全員の一致した見解であるこの「傍論」が判決理由となることは自明だ。
憲法解釈をもって反対するのであれば、最低でももう一つ念頭に置かねばならないことがある。永住外国人への
地方参政権付与法案は98年10月以来、計11回も国会に提出されており、「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する
特別委員会」だけでも4会期にわたって約15時間の審議を重ね、採択段階に至った経緯のことだ。
法制局の審査でも違憲ではないからこそ、提出・審議が可能だったことを想起すべきである。
付与法案を違憲云々することは、自国の国会の権威を否定することになろう。
>>2へ続く
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