10/02/10 13:20:15 pnWG6Hio
> 一方、首相は平成7年2月の最高裁判決のうち、拘束力を持たない傍論部分で
> 「地方選挙権の付与は禁止されない」とされたことに触れ、
つくづく、いらんことをいってくれたもんだよな。
本論で、
> 公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上
> 日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する
> 外国人には及ばないものと解するのが相当である。
と憲法を解釈してるんだから、それを超えて法律を制定するには、
先ず憲法改正から始めないといけないのは自明の理だと思うのだが、
なんで傍論で余計なことをいうかねえ。