10/02/07 23:22:07 JsVRpzMq
>>892
とりあえずスレ終わる前にソース貼っておきまつね
塩見訴訟 最高裁平成元年年3月2日判決
立法府は、その支給対象者の決定について、もともと広範な裁量権を有しているものというべきである。
加うるに、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の
条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・
社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その
限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される
べきことと解される。
したがつて、法八一条一項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の
裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。
これは障害福祉年金訴訟ですが、最高裁判例で保障の対象に外国人を含むか否かは立法府の裁量とされています。