10/02/02 11:39:19 UtvPoo9O
普通、法律学じゃ新説が出て、主張者がフィフティ・フィフティぐらいになっても旧説の方通説って呼ぶのが普通だろ。
8割から9割という圧倒的な割合になるか、フィフティ・フィフティ+判例が明確な形でお墨付き与えるか、
いずれかの形じゃなきゃ通説と呼ばれんと思うが
そういう意味じゃ禁止説をなお通説と言っても別段おかしくないと思う。
ぶっちゃけ、基本書なんかで許容説書いてる学者でも、海外含む他の学者のの論文や立法事実
を検討せずに単に基本書のスペース埋めるために取りあえず的な感じで書いてる場合多いからね。
こういう状況じゃ許容説=通説というのは難しいわ。