10/01/29 13:47:40 wved2ISQ BE:407265326-2BP(1111)
>>764
韓国 兵役法第65条第2項
| 第65条(兵役処分変更等)
| 2 予備役又は第2国民役であって第 1項第1号に規定された事由によりその兵役に耐えられない者に対しては、
| 願いにより必要な場合身体検査を経て第2国民役編入又は兵役免除の処分をすることができ、国外で家族と共に
| 永住権を得た者又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者の場合には、兵役免除の処分をすることが
| できる。
これかな。
在日の兵役免除の根拠は。