【朝鮮学校】 在特会の抗議行動は「教育受ける権利を侵害するものだ」 ~京都弁護士会が声明を発表 [01/19]at NEWS4PLUS
【朝鮮学校】 在特会の抗議行動は「教育受ける権利を侵害するものだ」 ~京都弁護士会が声明を発表 [01/19]
- 暇つぶし2ch75:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん
10/01/19 23:47:35 Xkf9Om6d
>>71
準用規定と書いただろ
私学助成振興法第十六条は各種学校への準用を定めた条文
(準学校法人への準用)
私学助成振興法第十六条
第三条、第十条及び第十二条から第十三条までの規定は、私立学校法第六十四条
第四項 の法人に準用する。
私立学校法第六十四条第四項
4 専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを
目的とする法人を設立することができる。
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