【国内】 センター試験に「外国人参政権容認」?の設問…在日韓国人らが起こした訴訟の最高裁判決、傍論取り上げる[01/17]at NEWS4PLUS
【国内】 センター試験に「外国人参政権容認」?の設問…在日韓国人らが起こした訴訟の最高裁判決、傍論取り上げる[01/17] - 暇つぶし2ch1:芝蘭φ ★
10/01/19 01:02:46

16日に実施された大学入試センター試験の現代社会の問題の中で、最高裁が外国人参政権をあたかも
憲法上問題ないと容認する立場であるかのように判断させる記述があり、インターネットの掲示板などで
批判の書き込みが相次いでいる。識者からも「不適切」との声があがっている。(安藤慶太)

問題は、日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせるもので、
憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、「最高裁判所は外国人
のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」
と書かれていた。
―――――――――――――――――――――
 下線部Cに関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、次の1~4のうち
から一つ選べ。 ※「2010年大学入試センター試験(本試験)現代社会問題、[第1問―問3] 」より

1 国民投票法上、憲法改正の国民投票の投票資格は、国政選挙の選挙権年齢が満18歳以上に
改正されるまで、満20歳以上の国民に認められる。

2 被選挙権は、衆議院議員については満25歳以上、参議院議員については満30歳以上の国民に
認められている。

3 最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、
憲法上禁止されていないとしている。

4 衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは、
禁止されている。
―――――――――――――――――――――
問題の正答は、「衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補
することは禁止されている」という明白な誤りの記述で、外国人参政権に関する選択肢は「誤りではない」
ことになっている。

選択肢で扱われた記述は平成2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした
訴訟の7年2月の最高裁判決を踏まえたものとみられる。

判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とする従来の判例を
維持。上告を棄却し、原告側の敗訴が確定していた。

ただ、判決の傍論で「法律で、地方自治体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を
講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と記述。これまでも、この傍論が「最高裁は外国人
の地方参政権の付与に対して違憲ではないと判断した」などと強調され、推進する立場の人たちによって
外国人参政権付与の根拠として持ち出されてきた経緯がある。

この選択肢の記述には出題終了後からネット上で出題内容が不適切だとする批判が起こっている。

百地(ももち)章日大教授(憲法学)は「不適切な出題。外国人参政権付与に法的にも政治的にも多くの
批判があり、まさに今重大な政治的争点になっている。判決自体はあくまで憲法に照らし認められない
という立場なのに、傍論の一節のみを取り上げて、最高裁の立場とするのはアンフェアで一方に加担して
いる」と話している。

大学入試センターは「試験問題は教科書を基礎として出題している」とし、この設問については「多くの
『現代社会』の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げた」とコメント
している。

ソース:産経新聞 [2010.1.17 23:01] センター試験に「外国人参政権容認」?の設問
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)

※「2010年大学入試センター試験(本試験)現代社会問題」
URLリンク(nyushi.yomiuri.co.jp)(第一問、問3)


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