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【参政権】外国人参政権付与問題 帰化促進派、小沢幹事長の「不可解」[01/16] - 暇つぶし2ch1:どす狼こい喫茶-ジュテーム-φ ★
10/01/16 13:00:25 BE:338985825-PLT(14444)
外国人参政権付与問題 帰化促進派、小沢幹事長の「不可解」
10年01月16日(土) 12時15分
政府は通常国会に法案提出の方針。

URLリンク(www.hokkaido-365.com)
写真・小沢一郎幹事長

 鳩山政権は、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案を18日召集の通常国会に提出する方針を固めている。

 この法案は、昨年8月の衆院選マニフェストには記載されなかったが、鳩山政権誕生後は、
重要課題のひとつに「格上げ」された格好となった。

 民主、民政、新党友愛、民主改革連合の4党によって、1998年4月に結成された新「民主党」は、
結党時の「基本政策」に「定住外国人の地方参政権の早期実現」を盛り込んだ。

 外国人の地方参政権問題は、95年2月28日の最高裁判決によって、一部で議論が活発になった。
 この時の訴訟は、日本に永住する外国人に地方選挙の選挙権が認められていないことは憲法違反だとして、
大阪市在住の在日韓国人が選挙人名簿の登録を求めたことが発端。

 最高裁第三小法廷(可部恒雄裁判長)は、判決「理由」 (抜粋)に次のように記している。

「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を
 持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の
 公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を
 付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」

「しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
 このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」

 最高裁第三小法廷は、93年6月の1審・大阪地裁判決を支持し、国籍要件を定めた公職選挙法や
地方自治法の規定について「違反するものということはできず、原審の判断に憲法の解釈の誤りが
あることもできない」として、上告を棄却した。

 小沢氏は新進党党首時代から永住外国人に対する選挙権付与に意欲を見せ、鳩山由紀夫首相も同調している。

 鳩山首相は昨年10月9日の李明博韓国大統領との共同記者会見で永住外国人に対する地方参政権の付与について
「前向きに結論を出していきたい」と語り、民主党は同月22日の「政府・民主党首脳会議」初会合で提案した。
 さらに地方選挙権の法案は、昨年11月11日に開かれた政府・民主党首脳会議で取り扱いが小沢一郎幹事長に一任された。

 その小沢氏は12月12日にソウルの国民大学で講演、外国人の参政権法案を政府提出で通常国会に出すべきとの
考えを表明した。
 続いて小沢氏は今月12日の会見で「(法案提出後の採決は)党議拘束うんぬんは、自分たちの政府の提出する
法案ですから、各自がキチンと行動してくれるものと思う」と述べた。

 連立与党の一部には、昨年の臨時国会に議員立法で法案を提出しようとする意見もあったが、通常国会に先送りとなった。
 背景には、政府提案にした場合、党議拘束がかかって民主党内の反対派も賛成せざるを得ないともみられている。

 小沢氏のHP「永住外国人の地方参政権について」で、次のように自論を述べている。

 「政治的側面から考えると、主として永住外国人の大半を占める在日韓国・北朝鮮の人々は、明治43年の
日韓併合によって、その意に反して強制的に日本国民にされました。
 日本のために多くの朝鮮の方々が日本人として、兵役につき、戦い、死んでいきました。法案に反対する人達の多くの方の主張は『そんなに参政権が欲しければ帰化をして日本国籍を取得すればいい』という考え方があります。
 私もそれが一番いい方法だと思っておりますし、また在日のほとんど多くの人々の本心であると思います」


>>2に続く



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