10/01/13 07:28:17 zTxq07Cp
憲法15条1項は
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
と規定しているし、最高裁も
「国民とは日本国籍を有する者である」
と判決しているけど、外国人に参政権を与えることを禁止しているわけではない
憲法は国民に対する国家の義務を定めるものだから、憲法15条1項は単に
『日本国民に参政権を与える義務が日本国にある』
ということを規定しているだけであって、外国人に参政権を与えることを禁止する意義まで含むものではない
つまり憲法15条1項は、外国人参政権に反対する根拠にはならない
↑この理屈を理解できないのは、法学部や法科大学院を出ていないやつだけ
学部以上で憲法をきちんと学んだ人間なら誰でも理解できる