【参政権】「憲法違反という人いる」 外国人参政権法案で官房長官。 憲法15条では「国民固有の権利」と明記[01/12]at NEWS4PLUS
【参政権】「憲法違反という人いる」 外国人参政権法案で官房長官。 憲法15条では「国民固有の権利」と明記[01/12] - 暇つぶし2ch1:どす狼こい喫茶-ジュテーム-φ ★
10/01/12 15:00:47 BE:542376544-PLT(14031)
「憲法違反という人いる」 外国人参政権法案で官房長官
2010.1.12 12:17
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
キャンプ・シュワブ沿岸部を視察する平野官房長官(中央)=9日午後、沖縄県名護市(共同)

 平野博文官房長官は12日午前の記者会見で、政府・民主党が18日召集の通常国会に
提出を目指す永住外国人地方参政権(選挙権)付与法案について
「憲法違反であると一部おっしゃる方もいると聞いている。そのことも十分踏まえて
 (法案を)提出をしなきゃいけない」と述べた。

 また、法案の取り扱い自体に関しては「提出すべき検討法案の1つとして、政府としては考えている」と説明。

 韓国籍だけではなく、朝鮮籍を参政権付与の対象に含めるかどうかは
「非常に大事な視点だ。そういうことも含めて法案の中身を検討する」と述べるにとどめた。

 憲法15条では公務員の選定・罷免を「国民固有の権利」と明記。
 93条で地方参政権を持つと定められる「住民」について、
平成7年2月の最高裁判決は「日本国民を意味するもの」としている。

URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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