10/01/07 22:57:18 UNF281cL
>>22
今回は以下のような理由です。
URLリンク(www.fsa.go.jp)
Ⅱ.処分の理由
当庁の立入検査(平成20年9月25日通知)、並びに、銀行法第24条第1項及び第48条の規定に基づく在日支店からの
報告等によると、以下のとおり、在日支店の法令等遵守(コンプライアンス)態勢及び経営管理(ガバナンス)態勢などに、
支店業務の運営・管理にかかる基本的な問題等が認められたこと。
1.大阪支店長は、平成19年3月、従前より親交関係にあった同支店の顧客から、同顧客とともに来店した反社会的勢力
と関係のある者から一時的に借り受けた4億円の口座への入金と預金残高証明書発行の依頼を受けて、これが当該顧
客の資金力を偽装し、ゴルフ場買収の信用力の裏づけとして不正利用されることを認識していたにもかかわらず、取引
に協力し、預金・送金担当の役席等に入金・預金残高証明書の発行を行わせていること。
3.さらに、平成17年12月から平成20年2月までの間、大阪支店長自らが、同支店役席等に反復・継続して支店経費を架
空計上するように指示し、多額の不正支出を行わせたうえ、当該経費の横領及び流用を行っていること。