10/01/01 08:50:28 Rcy8XyVn
>>293
仰ることの要諦は、日本における条約の解釈に幅があるということ
と読めますが、よろしいですか?
条約の解釈、適用は締結国の国内法によってなされます。
それが主権国家による国際秩序の枠組みだと理解しております。
したがって、「遊び」があるという主張は、日本国内の法解釈に
幅があることを意味します。そうでなければ主権侵害です。
また二国間の条約の発効に両国共通の解釈と合意が
必要であるかのような下記の記述は理解いたしかねます。
>ですが、それを政治的に論破するだけの二国間同意文書はない、というのが現状。
当事国において主に問題となりうるのは、条約の発効に伴う効力です。
ここにおいて、相手国(両国でも)の政治的都合を持ち出す意味が
分かりかねます。
ですから、その場合は、先の方の流れであったように
政府答弁などの資料をご提示下さいというお話しになるわけです。