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在外韓国系の永住権獲得の敷居を大幅に下げる 少子化対策・投資促進が狙い
DECEMBER 30, 2009 08:33
来年1月から、国内に滞在しなくても4億~5億ウォン相当の国内不動産を保有したり、50万ドル以上を
金融機関に預けている在外韓国人は、即座に永住権(F-5)を獲得することができるようになる。
韓国内企業で2年間働き、年間所得が3万8000ドル(約4446万ウォン)以上であるか、地方の製造会社で
4年間働いた在外韓国人にも永住権が与えられる。
5年以上国内に滞在し、4万ドル以上の年収を受け取る外国人に対しても永住権を与えることを決めた。
法務部は29日、来年から、このような内容を盛り込んだ
「外国国籍の在外韓国人や外国人に対する永住資格の提供制度」
を全面的に拡大・実施すると明らかにした。
これは少子化・高齢化社会に備え、在外韓国人や外国人の国内での就職を奨励し、国内への投資を促すためのもの。
現在、国内で永住権を持っている2万人余りは、大半が華僑か結婚移民者であり、国内での就職や投資家に向け、
実質的な永住権制度を実施するのは今回が初めてだ。
法務部は08年8月、「出入国管理法の施行令」を改正し、2年間国内に滞在し、一定の要件を備えた在外韓国人に
対しては永住権を与えてきたが、同基準で永住権を獲得した人は30人余りに止まっている。
これを受け、今年12月、「滞在基準」から「居所基準」に大幅に緩和した。
滞在基準では2年間最高30日間を除き、国内に滞在し続けなければならないが、居所基準では滞在目的の住所地を
届け出さえすれば、海外に滞在してもかまわない。
法務部はこれにより、永住権者は今後2年以内で5万人余りに増えるものと見ている。
法務部によると、2年間、国内で居所届けの状態を維持した在外韓国人が、来年1月基準で、
△年間所得が3万8000ドル以上であるか、
△財産税の納入実績が50万ウォン以上、
△国内企業との年間交易実績が20億ウォン以上
なら、申請と同時に永住権を与えることにした。
また、ソウルを除く地方で4年以上、農業・畜産・漁業や製造業分野で働きながら、年間所得が1万9000ドル以上で、
3000万ウォン以上の資産を保有している在外韓国人に対しても永住権を与える方針だ。
外国人への永住権付与基準も大幅に緩和される。
これまで政府は、高所得者や高級専門人材と認められた外国人に対してのみ永住権を与えてきたが、来年からは、
国内に5年以上滞在し、中間層以上の所得を手にする外国人なら、誰でも永住権を与えることを決めた。
50万ドル以上の国内不動産(ホテルやコンドミニアムを含む)に投資した後、5年間国内に滞在した外国人に対しても
永住権を与え、滞在期間は長くなくても、学歴や年齢、所得などに点数をつけ、一定の基準を超えれば、直ちに永住権を
与えることにした。
法務部の関係者は、「永住権制度が消極的に運営されたことを受け、国籍取得の申請に対して3万人余りが滞っているなど、
副作用が多い」とし、「少子高齢化や多文化社会の傾向にあわせ、永住権制度を活性化させ、在外韓国人や外国人の国内への
投資や就職を増やしていくつもりだ」と明らかにした。
永住権を獲得すれば、滞在資格を延長しなくても国内での滞在ができ、就職活動での制約を受けずに済む。
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