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外国人参政権を認める傍論を書いた裁判官、園部逸夫
1929年(昭和4年) - 朝鮮半島に生まれる
1989年(平成元年)竹下内閣の下で 最高裁判所判事に任命
後にマスコミのインタビューで次のように語ったと言われている。
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、
一言書かざるをえなかった・・・・・」
こんな個人的な感情で憲法の条文を骨抜きにすることが許されるのか?
憲法は国民の基本的権利を最終的に保証して、生命、財産、名誉を守るものだ。
単に裁判官の情緒によって明文の規定が台無しにされるようなことがあってはならない。