10/01/01 00:38:42 YmB6Mk68
古い話題ですまんのだが、東京地裁がサムスンに対してシャープ特許侵害で
輸入差し止めを命じた裁判でのサムスンの言い分が面白いのでのせとく
シャープの特許に「主要」という言葉による限定があったので、そこに
噛み付いて、ウリの製品には主要でないところは無いから主要なところ
も無いと反論してる。こんな主張を聞かされる裁判官には同情するが、
まあ、一読して笑ってやってくれ
以下 サムスンの主張の抜粋
ところで,「主要」とは,一般に,「中心となっていて大切な・こ
と(さま)」を意味するから(乙26),構成要件Fの「主要部」と
は「中心となっていて大切な部分」と理解することができる。そし
て, 「主要部」は, 「中心となっていて大切な部分ではない部
分」(「非主要部」)の存在を前提として,初めて存在し得る部分で
ある。
本件明細書1(甲2)の第1実施例(図14)における各突起3
0,32は,同一形状からなる複数の構成単位30S,32Sから形
成されているにすぎず(段落【0063】,【0064】),同一の
構成単位しか設けられていない以上,「中心となっていて大切な部分
ではない部分」( いわゆる「非主要部」) は存在せず, 「主要
部」(「中心となっていて大切な部分」)が存在する余地はない。
ソース
URLリンク(www.courts.go.jp)