【在日】 日本の極右勢力、朝鮮総連系学校を威嚇「公園を不法占拠するな」→京都市「不法占拠ではない」[12/18]at NEWS4PLUS
【在日】 日本の極右勢力、朝鮮総連系学校を威嚇「公園を不法占拠するな」→京都市「不法占拠ではない」[12/18] - 暇つぶし2ch993:真紅 ◆Sinku/l/vA
09/12/19 00:14:11 LnSDx8a+ BE:84882072-PLT(22601)

都市公園法

(兼用工作物の管理)
第五条の二  都市公園と河川、道路、下水道その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、
当該都市公園の公園管理者及び他の工作物の管理者は、当該都市公園及び他の工作物の管理については、第二条の三の規定にかかわらず、協議し
て別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、都市公園については、都市公園に関する工事及
び維持以外の管理を行わせることができない。

2  前項の規定により協議が成立した場合においては、当該都市公園の公園管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2  前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園
にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3  第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければな
らない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4  第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、
同様とする。


めっちゃ違反じゃん


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