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覚せい剤密輸「判例より重く」と懲役11年
カナダから覚せい剤約3・4キロをスーツケースに隠して密輸したとして、
覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われた韓国籍の男子専門学校生、
イ・チュン・フィ被告(23)の裁判員裁判の判決が17日、千葉地裁であった。
彦坂孝孔裁判長は「薬物事犯が社会問題になっており、裁判例より重い刑が相当」と述べ、
懲役11年、罰金400万円(求刑・懲役13年、罰金700万円)を言い渡した。
判決は、量刑理由を「密輸が割に合わないことを明らかにし、
ごく普通の学生が運び屋にならないようにするため」とした。
イ被告は通訳を介して判決を聞き、韓国語で「なぜそんなに重いのか」と叫んだ。
弁護側は「運び屋として利用された」などとして情状酌量を求め、
法定刑下限の懲役3年が相当と主張していた。
裁判員、補充裁判員を務めた計9人全員が判決後の記者会見への出席を希望しなかった。
会見が開かれなかったのは、11月の大津地裁に続いて2例目。
ソース:読売新聞 (2009年12月17日19時58分)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
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