【在日】在日韓国人の約8割、日本への帰化を望まず[11/19]★4at NEWS4PLUS
【在日】在日韓国人の約8割、日本への帰化を望まず[11/19]★4 - 暇つぶし2ch320:支援機構@ジャポニカ学習帳 ◆2ChOkEpIcI
09/11/19 18:07:33 eHM/qfNY BE:118692162-2BP(1000)
>>313
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10年以上継続して日本に在留していること。
再入国許可を受けて一時的に出国した場合は、「継続して日本に在留している」ことになる。
しかし、海外滞在中に再入国許可が失効すると在留資格が消滅し、「継続して日本に在留している」ことにはならない。
したがって、外国人登録を10年以上継続している必要がある。
留学生として入国して卒業後、就労可能な在留資格(人文知識・国際業務、技術など)に変更許可を受けた場合、
5年以上の在留歴があることが必要。(なおかつ通算して10年以上の在留歴が必要)
上記の例外として、日本人・永住者又は特別永住者の配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要。
海外で婚姻の同居歴がある場合は、婚姻後3年経過していて日本で1年以上在留していればよいとされる。その他、婚姻の実態があること、
婚姻生活の破綻(それが理由の別居)がなく、正常な婚姻生活が継続していることが必要。
日本人・永住者又は特別永住者の実子・特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していればよいとされる。
難民の認定を受けている者は、引き続き5年以上日本に在留していること。
インドシナ定住難民は、引き続き5年以上日本に在留していること。
定住者の在留資格を有する者は、定住許可後5年以上日本に在留していること。
外交・社会・経済・文化等の分野において日本への貢献があると認められる者は、引き続き5年以上日本に在留していること。


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