09/11/17 22:12:30 I9oOanY3 BE:543019182-2BP(888)
>>597-600
ふん、じゃあ一番解り易いの出してやろうか?
そこまで屁理屈並べるなら。
第165回次 衆議院予算委員会3号答弁
平成18年10月06日
| ○岡田委員(民主党 岡田克也)
| 占領下において極東国際軍事裁判を日本は受け入れたわけです。そして、あとは執行に関して、独立後もサンフランシスコ条約十一条でその結果を
| さらに引きずった。つまり、占領下においていわゆる東京裁判の結果を受け入れているわけですから、それは国内法に優先するわけですよ。
| だから、国内に具体的な法律がなくても、それに優先する裁判というものを前提にする限り、やはり日本における犯罪者、そういうふうに言わざるを
| 得ないと私は思いますが、いかがでしょうか。
|
| ○安倍内閣総理大臣(自民党 安倍晋三)
| 私はそのようには考えておりません。
| サンフランシスコ平和条約十一条について言えば、いわゆるA級と言われた人たち、B級と言われた人たち、C級と言われた人たちを犯罪者扱いを
| 私たちはしますということを約束したものでは全くないわけであります。このことについてははっきりと申し上げておきたい、こう思います。
| 先ほど申し上げましたように、あの十一条を受け入れたということは、つまり、あのときサンフランシスコ講和条約を我々が受け入れなければ独立
| できなかったということでございます。その中においてあの十一条を受け入れるということは、日本のみならずフィリピン等々で、海外で服役をしている
| 人たちについても頭を悩ませながら、しかし、通常であれば国際法的に講和条約を結んで釈放されるべき人たちについても、ここは連合国の了解なしには
| 釈放できないという条件を我々はあえてのんで独立を達成したわけであります。
| その後、国会において累次釈放すべしとの決議がなされたものと承知をしておりますが、その結果、先ほど申し上げましたように、昭和三十一年にいわゆる
| A級、そして昭和三十三年にいわゆるB、C級と言われる方々が釈放された、こういうことではないか。つまり、この方々を我々は犯罪者とこの講和条約の結果
| 呼ばなければいけないということではなくて、あの講話条約を受け入れたことによって、この裁判について我々が異議を申し立てる立場にはないということでは
| ないかと思います。
まさかこれを『安倍晋三の個人的見解であり、日本国としての見解ではない』とか言うまいな?