09/11/14 07:42:28 eWLa843p
ID:PaMeXDVD様へ
また失礼ではございますが、結論部につきましては、あくまで私見ではございますが
少々不明瞭に思われます。議論の内容が本論と乖離する可能性がございますので、
よろしければ下記の点から詳述いただければと考える次第でございます。
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>>560の結論は、
>先帝陛下はポツダム宣言を受諾した旨、詔勅を発せられた。
>ポツダム宣言に反する言動・行動は先帝陛下の大御心にそむく行為である。
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「受諾」した旨の詔勅が「ポツダム宣言」に反する言動・行動に及ぶという根拠をご提示下さい。
また、あわせて「先帝陛下の大御心」であるという根拠についても明確に記述いただければと
思います。
また「そむく行為である。」の論拠が不明瞭かと思われます。現行刑法もしくは旧刑法下で
不敬罪を構成する余地があるかないか等にふれて述べられてはいかがでしょうか?
尚、議論に私的な感想が介入する可能性がございますので、明治憲法下の詔勅における
法的位置づけ等とあわせてご意見をご開示いただけると無用な混乱が避けられるものと
愚考いたします。
以上、これ以降いいんちょ様とID:PaMeXDVD様(すでにコテをお持ちの場合、使用いただければ
と思います)の議論のため、書き込みをひかえさせていただきます。