09/11/14 07:37:50 eWLa843p
ID:PaMeXDVD様へ
平成17年の第162回国会外交防衛委員会における第13号答弁をご存知でしたら
①SF条約第11条で「極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、
そのジャッジメントを受諾」したことはご存知かと存じます。
したがって
>東京裁判ではなく南京軍事法廷のほう。
>ポツダム宣言の第十条。
を問題視される意図がわかりかねます。
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②引用箇所(573)が「ジャッジメントというものの中身」であることもご存知であるかと存じます。
ゆえに政府の立場を述べられるのでございましたら、「したがって」以降の
「少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはない」
こともご存知かと存じます。
また、「この受諾ということによりまして、その個々の事実認識等につきまして積極的に
これを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別」
であることもご存知かと存じます。
したがって
>政府は東京裁判の事実認定・認識もふくめて「すべて」受け容れている、という
>立場を現在とっていることは明らかであります。
という記述につきましては、「ジャッジメントというものの中身」と「受諾ということ」を混用した、
いささか語弊を含むものではないでしょうか?