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外国人参政権違反法律
憲法15条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
憲法93条2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する
憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務が負ふ。
地方自治法11条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
地方自治法18条
日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、
別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
地方自治法19条
普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、
普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
2 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
3 日本国民で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
公職選挙法9条
日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
国籍法
丸ごと全部接触、量が多いので省く
刑法77条(内乱)
1項 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法に定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は終身刑に処する。
二 謀議に参与し、又は群集を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
但し、討論の場を提供する者及び討論の場を確保しようとする者に対して、殺害、傷害、暴行その外、有形、無形を問わず危害を加えた者は、死刑又は終身刑に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2項 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。