09/11/10 20:30:44 t7Z+8Z0q
>>654
自治をつくる ― 市民の政府 ―
URLリンク(www.tkfd-shumatsu-gakko.jp)
>・行政は主権者市民の意思に基づき仕事をする(市民の政府)
>選挙で選んだ長と議会、市民の直接参加、この3つの緊張関係で自治体を運営
>「住民が直接、これを選挙する」 93条2項
>長も住民が直接、選挙で選ぶ(憲法93 条2 項)
国政は国会(議会)中心主義だが、自治体は違う!
URLリンク(www.tkfd.or.jp)
>「住民が直接、これを選挙する」同93条2項
>住民の直接請求に基づく住民投票で議員リコール、議会の解散 (地方自治法)
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公務員の選定罷免権!
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>住民は長の選出を議会に委ねない「住民が直接、これを選挙する」同93条2項
>4) 議会と長は、多様な住民の意見を聞いて意思決定する(住民参加) 【基本条例】
>5) 住民は、必要があれば全体意思を示し、長・議会はそれを尊重する 【常設型住民投票条例】【基本条例】
ここには外国人の政治参加は書かれてませんが、93条の解釈の参考になります。
現実にこう言う考え方が密かに広まってます。
こう言った考えを元に外国人の参政を促す条例などが作られています。
93条の2項が「住民が直接、これを選挙する」と改竄されているのは偶然でしょうか?
上記は東京財団のHPにあるものですが、東京財団の会長と言えば政府の行政刷新会議のメンバーの一人です。
こう言う組織がこう言った情報を流してます。