09/11/09 22:22:11 9ICqICfS
日本国憲法
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第93条2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
※93条2項で言う「住民」とは「日本国民である住民」とする判例あり。
てか、納税を選挙権の根拠になったのは18世紀の思想。米国独立の大義名分だな。
それは、納税額による「制限選挙」の根拠となるので、20世紀には納税は無関係の「普通選挙」へ転換済み。
税金によって道路も整備され、警察も消防も救急車も税金で賄っているわけで、
納税は、その土地に住んでいる者で払える者の義務であって、何らかの権利の代償ではない。
というか、納税言うなら、生活保護受けて税金支出させてる外国人は明日にでも国外追放にするか?w