09/11/09 02:16:07
(>>1の続き)
さて、私は外国人参政権をたとえ地方参政権であったとしても与えるのは、憲法15条の
『公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である』という、この憲法
15条の規定に違反していると思っておりますが、先ほど総理のですね、外国人の方々の
権利を守らなきゃいけない、その通りだと思います。だからと言って参政権を与えるか
どうか、これは別問題でありまして、この憲法15条との関係について総理はどのように
お考えでしょうか?」
鳩山総理
「お尋ねの、確かに法改正が必要な部分も、あるいは・・・憲法失礼、憲法15条・・・、失礼、
憲法の問題・・・、憲法ですよね?憲法15条というものに対して、私は、従いまして、様々な
難しい問題があるということは認めておりますが、必ずしも憲法に抵触をしないでも、地方
参政権を与えることは可能ではないかとその様に思っておりますが、しかしいずれにしても
難しいテーマで、根幹に関わる問題でありますだけに大いに議論を、こういった議論をして
いただきたいと、その様に考えております。」
稲田議員
「ドイツ、フランスではEU加盟国の外国人に地方参政権を与えるために憲法を改正をいたして
おります。この憲法の問題、特に15条は国民主権から派生する非常に重要な権利でござい
ますので、この点について憲法議論をきちんとしていただきたいと思います。憲法調査会等で
していただきたいと思います。
さて、政治資金規制法とこの参政権の問題についてお伺いをいたします。政治資金規制法
22条の5は、『何人も外国人から政治資金に関する寄付を受けてはならない』とこの様に
定めております。ちなみに次の22条の6は、先程来、まぁ昨日来、この委員会でも問題になって
おります、偽装個人献金を禁止している規定ですので、総理自らよくご存知の規定でもござい
ます。
『政治資金規制法が外国人からの寄付を禁止しているのはなぜか?』ということでありますが、
これは我が国の政治やそして選挙が外国人や外国人の勢力から影響を受けることを未然に
防止しようという趣旨からでございまして、罰則も設けられております。罰則は3年以下の禁固、
または50万円以下の罰金が処せられているわけでありますが、つまり政治資金の寄付という
間接的な方法であったとしてもですね『日本の政治やまた選挙が外国人、もしくは外国の勢力
から影響を受けないようにする』これが政治資金規制法の規定でもあります。
地方参政権を外国人の方々にお与えをするということは、寄付以上に、もっと直接的に
日本の政治や、また、選挙に影響を与えることになると思うのですけれども、憲法問題は
さて置き、憲法問題のことは横に置くとしても、この政治資金規制法の趣旨と地方参政権の
問題についていかがお考えでしょうか?」
鳩山総理
「今、お尋ねがございました。私は地方参政権の議論は、だから大変に根幹に関わる非常に
難しいテーマだというふうに思います。お尋ねの様に、政治資金規制法において外国人からの
寄付は受けられないと、その様になっていることも承知をしております。それはそのことによって
外国の意のままに、もし日本の特に国政が大きく動かされてしまうということに対する懸念から
生じているものだと思います。まぁ地域においてどうだという議論は或いはあるかと思いますが、
それだけにその難しい問題も孕んでいるということは理解をしていおります。
一方で、私は、しかし、外国人によって日本がゆがめられるというよりも、大いに外国人との
共生の日本をどうやって作るかという議論も他方で大変重要なテーマだと、その様にも思って
おりまして、そのような観点から確かに法律上に縛られてる難しいテーマである部分もあろう
かと思っておりますが、一方の考え方というものも理解をしながら、大いに、先程申し上げ
ました様に国会議員の皆様方で議論を進めていただければありがたい、その様に思います。」
(続く)