09/11/03 17:15:16
操業日誌に日本の排他的経済水域 (EEZ) 内での漁獲量を過少に記載したとして、水産庁九州漁業調整事務所は2日、韓国のはえ縄漁船を拿捕 (だほ) し、漁業主権法違反の容疑で同漁船の船長 (47) を逮捕したと発表した。
はえ縄漁船「807シンソン」(29トン、乗組員9人) で、10月30日に五島市の女島灯台南南西約252キロの海上で拿捕された。逮捕容疑は、操業日誌に10月22日からのタチウオ漁獲量を実際よりも約400キロ過少に記載したとしている。船長らは31日に保釈されている。
■ソース
漁業主権法違反:漁獲量過少記載、韓国漁船を拿捕--水産庁九州 /長崎
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