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【正論】日本大学教授・百地章 外国人参政権で危惧されること
2009.10.23 03:13

 ≪マニフェスト原理主義か≫

 民主党政権が誕生して1カ月が過ぎたが、相変わらずマニフェスト狂想曲が続いている。

 鳩山由紀夫首相は、党のマニフェストに書かれた「2020年までに温暖化ガスを25%削減する」との
政権公約をもとに、国内的合意ができていないにもかかわらず、早々と国連で宣言をしてしまった。
 前原誠司国土交通相は、地元住民や流域諸県の知事らが強く反対しているのを尻目に、マニフェストを
根拠として八ツ場(やんば)ダムの工事中止を断言し、てこでも動きそうにない。

 しかし民主党があくまでマニフェスト原理主義を貫こうとするのであれば、敢(あ)えて問いたい。
「マニフェスト」に載っていない、というよりも同党の政策集「INDEX2009」に掲載されていながら
選挙対策用に意図的にマニフェストから除外したとしか思えぬ「外国人参政権」。
 これを積極的に推進しようとするのは、国民に対する背信行為であり「マニフェスト違反」ではないのか。

 ≪国家意識の希薄な政権幹部≫

 民主党では結党時の「基本政策」の中に「定住外国人の地方参政権などの早期実現」を明記しており、
何度も法案を提出してきた。
 しかも鳩山代表や小沢一郎幹事長をはじめ、菅直人副総理、岡田克也外相、前原氏ら幹部はいずれも
積極的な推進論者である。
 小沢氏は代表時代の昨年夏、若手議員に「民主党が政権を取ったら、しっかり対応する」と語っており
(読売新聞、昨年8月10日)、幹事長当時の岡田氏も「幹部の間では意思統一ができている」といって
はばからない(日経ネット、7月20日)。
 さらに、鳩山代表はインターネット上で
「日本列島は日本人だけの所有物ではない」
「定住外国人の参政権ぐらい当然付与されるべきだ」
「外国人参政権は愛のテーマだ」(産経新聞、4月25日)
と言い出す始末である。
これでは、民主党幹部らの国家意識を疑いたくもなる。

 国家とは政治的な運命共同体である。それ故、わが国の運命に責任を持たない外国人に対しては、
たとえ地方選挙権であっても認めることはできない。
 国政と地方政治は密接で不可分の関係にあるからである。
 それに、もしも外国人に選挙権を付与した場合、さまざまな事態が危惧(きぐ)される。

 例えば、地方選挙権を手にした定住外国人が大挙して国境の島、対馬(市)で住民登録を行い、
市長選や市議選においてキャスチングボートを握るようになったら、どうなるだろうか。
 すでに韓国資本による土地の買い占めが進行しているという対馬の現状に鑑(かんが)みれば、
これは決して杞憂(きゆう)とは思われない。

 日本国憲法は、選挙権が「国民固有の権利」(15条1項)であることを明記している。
 これについて最高裁は、「憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、
右権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばない」とした。
 また、「国」と「地方」は不可分一体であるとの認識のもとに、地方自治体の選挙について定めた
憲法93条2項の「住民」も「日本国民」を意味しており、外国人に選挙権を保障したものではない、
としている(最高裁平成7年2月28日)。

 それゆえ外国人に参政権を付与することは、たとえ地方政治であっても許されない。
 推進論者が引き合いに出す、「地方選挙権の付与は禁止されない(許容)」とした部分は
あくまで「傍論」に過ぎず、しかもその内容は「本論」と矛盾しており、まったく意味をなさない。
それどころか、むしろ有害といえよう。

URLリンク(sankei.jp.msn.com)



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