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液卵、殺菌・細菌検査なく年5億個がパン・菓子の原料に(1)
細菌に汚染された卵がパンや菓子の原料に使用されても国内の法規定上では問題にならない。
現行法では殺菌していない‘液卵’を食品の原料として使用しても問題にならず、こうした非殺菌液卵に
対する検査基準さえもないからだ。
液卵とは、割った卵の卵白と卵黄をいう。中央日報が畜産物加工処理法とその施行令および施行規則、
国立獣医科学検疫院長が告示する「畜産物加工基準および成分規格」のうち、卵加工品に関する内容を確認した結果だ。
これによると、現行の規定では非殺菌液卵の使用が可能だ。「固有の色と香味を持ち、異味・異臭があっては
ならない」という許容基準さえ満たせばいい。細菌汚染に関する規定は全くない。
農林水産食品部(農食品部)と傘下の獣医科学検疫院も本紙の質問に対し、「非殺菌液卵を細菌検査なく
パンや菓子の原料として使用できる」と確認した。農食品部側は「仮に細菌に汚染された非殺菌液卵が
見つかったとしても、現行法では液卵生産・流通会社を制裁・処罰することはできない」と説明した。
ソウル大のキム・ジェホン教授(獣医学)は「卵は母鶏を通して代表的な食中毒菌のサルモネラ菌などに
汚染される可能性がある。非殺菌液卵は細菌検査をした後、食材として使用するのが当然だ」と指摘した。
最近、非殺菌液卵から食中毒を起こす黄色ブドウ球菌が検出されたという報道もあった。にもかかわらず、
国内では法の盲点のため、全国チェーンを展開する一部の有名製パン会社でさえも非殺菌液卵を細菌検査なく
使用しているのが実情だ。
匿名を求めた大型製パン会社の関係者は「非殺菌液卵はにおいをかいだり、目で見る程度の検査をした後、
パン・プリンなどの材料に使ったりする」と伝えた。
URLリンク(japanese.joins.com)