【地方参政権問題】参政権付与を早まるな[10/18]at NEWS4PLUS
【地方参政権問題】参政権付与を早まるな[10/18] - 暇つぶし2ch1:どす狼こい喫茶-ジュテーム-φ ★
09/10/18 08:56:15 BE:406782162-BRZ(10777)
【土・日曜日に書く】政治部・阿比留瑠比 参政権付与を早まるな
2009.10.18 02:05

≪鳩山首相の「約束」≫

 民主党が選挙対策上からか、衆院選のマニフェスト(政権公約)から外していた永住外国人への地方参政権付与法案が、
いよいよ動きだしそうだ。結党時からの基本政策であり、「悲願」(岡田克也外相)なのだそうだが、これはとても看過できる話ではない。

 鳩山由紀夫首相は9日、ソウルで韓国の李明博大統領との共同記者会見に臨み、参政権付与を求めている韓国側に「時間はかかる」
としながらもこう“約束”した。
「私はこの問題に対して前向きに結論を出していきたい。ただ、国民の思いと感情が統一されていない。
 これから、しっかりと内閣としても議論を重ねて政府として結論を出したい」

 内閣としての前向きな取り組みを表明したわけだ。だが、鳩山首相は事前に国民に参政権付与に関して説明し、
理解を得るプロセスはきちんと踏んでいただろうか。
 衆院選で勝利したからといって、国民から白紙委任状を受け取ったと勘違いしないでもらいたい。

 確かに、鳩山首相は民主党幹事長時代も「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」などと語り、参政権付与に意欲を示していた。

 だが、首相自身が言及しているように、この問題で国民の意思統一はなされていないし、包含する問題点も周知されていない。

 私は、マニフェストで参政権問題に触れなかった民主党の手法について、7月26日付当欄で
「国民の目など、何とでもごまかせると考えているようにも映る」と書いたが、その危惧(きぐ)が的中した。

 憲法15条1項は公務員の選定・罷免を「国民固有の権利」と明記している。また、93条2項は
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と定める。
 この「住民」の解釈をめぐっては議論があったが、平成7年の最高裁判決は「日本国民を意味するもの」と結論を下した。
つまり、外国人への参政権付与はそもそも憲法違反だと押さえておきたい。

URLリンク(sankei.jp.msn.com)

>>2に続く


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