09/10/16 08:10:06
商標法違反 中国人に略式命令
デジタルカメラなどのデータ保存用のカードを、大手電機メーカーの製品と偽り
インターネットで販売したとして八頭町の中国人の男2人が逮捕された事件で
主犯格の男が、15日、商標法違反の罪で略式起訴されました。
略式起訴されたのは八頭町に住む中国人の楊剣鋒技能実習生(24)です。
この事件は楊技能実習生ら2人がことし6月、デジタルカメラなどのデータ保存用のカードを、
大手電機メーカーの「ソニー」が商標登録している「メモリースティック」だと偽り
インターネット上のオークションサイトで販売したとして、警察に逮捕されたものです。
その後の警察などの調べで、逮捕容疑の事件を含めて5件、あわせて3万円あまりのカードを
本物と偽って販売していたとして、鳥取区検察庁は、15日、2人のうち、主犯格の楊技能実習生
を商標法違反の罪で略式起訴し、鳥取簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出しました。
一方、もう1人の30歳の中国人研修生の男は犯行への関与が
強くなかったとして起訴猶予の処分としました。
ソース:NHK鳥取のニュース 2009年10月16日 0時36分更新
URLリンク(www.nhk.or.jp)
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